期限を過ぎてしまった税金はどうやって支払う?

お金と電卓

期限が切れてしまった場合どうやって支払うの?

自動車税の納付期限は、毎年5月の末日までとなっています。
納付書が届いたものの、期限までに納めることができなかったならすぐに銀行や信用金庫などの金融機関へ行って支払いを行いましょう。
期限が過ぎた納付書であっても、そのまま手続きを行うことが可能です。

納付期限前であればコンビニエンスストアでも決済をすることができます。
一方、期限が切れてしまうとコンビニでの支払いは受け付けてもらえないので注意が必要です。

納付書を紛失してしまったという場合には、担当する役所へ問い合わせてみましょう。
保有しているのが軽自動車であれば、市町村の税務課へ連絡します。
一方、それ以外の車種なら住民票がある都道府県の税務課もしくは税事務所で問い合わせましょう。
すぐに内容を確認したうえで納付書を再発行してくれるはずです。
とはいえ、再発行と同時に支払いも済ませたいのであれば、実際に市役所や管轄の事務所へ赴いて直接窓口で手続きをするのが良いでしょう。

期限となる5月末までに納付書が届かなかった、ということが時折起こります。
これは主に自動車の所有者が引っ越しをしたり、自動車の名義変更が済んでいなかったりといったことが原因です。
こうしたケースではそのまま放置するのではなく、やはり担当している自治体の税務課へ連絡し、必要であれば再発行してもらいましょう。

期限切れに気付かないとどうなる?

車検の申し込みには、その年の自動車税納付書を添付することが必要です。
ですから、自動車税を納付せずにいると、車検の手続きを申し込もうとしても一切受け付けてもらえません。
車検切れのまま運転してしまうと道路交通法違反となり、検挙されると違反点数として6点が課され、さらに免停および30万円以下の罰金を支払う必要が生じます。
免停になると簡易裁判所へ行って必要な手続きをしなければなりません。

また、住宅ローンや事業主向けの自治体による補助金などに関連して、申請を行う際には税務署が発行する納税証明書が必要になることがあります。
自動車税の納付を済ませていないと、未払いの記録が残っているため納税証明書の発行が受けられません。

延滞金は発生するの?

5月末の納付期限を3週間以上過ぎても支払いがない場合、自動的に督促状が送付されます。
また、支払いまでに要した日数に応じた延滞金が発生するので注意が必要です。
何度も督促を受けたにもかかわらず支払いをせずに放置しておくと、悪質と判断された場合には税務署の徴収官による財産の差し押さえが行われます。
期限を過ぎてしまった場合でも、できるだけ早く支払うなら延滞金はごく僅かな金額で済みますから先延ばしにしないようにしましょう。