軽自動車税の増額
2015年から軽自動車税の税率が上がっています。
これに伴って2016年からは原付や自動二輪についても排気量別に増税がされています。
軽自動車は新車のみに適用されているものですが、二輪車は新車や既存車に関係なく増税されているものです。
そのため二輪車に乗っている人はすべて条件に該当するのです。
そこで、ここでは軽自動車税の増額に伴ってバイクがどのように増税をされているのかを紹介していきます。
軽自動車税とは
軽自動車税は毎年4月1日に課せられる税金です。
元々軽自動車といえば税金が安いということが魅力で乗られてきました。
しかし、今回の増税で軽自動車の自動車税は1.5倍も増税されています。
今までは自家用車の軽自動車は7200円だった小野が10800円となっています。
軽自動車税は各市町村で税額が違うため、地域によってはこの金額と違うケースもありますから念のため確認が必要です。
原付バイク・二輪車の増税状況
原付バイクや二輪車といえば税金があまりかからないということでランニングコストがかからないことが魅力でした。
しかし、原付バイクで50㏄以下は倍の2000円に値上がっておりランニングコストは大幅に上がった印象を受けるものとなっています。
四輪は既存車と普通車に限っては据え置きとなっていますが、消費税も上がったことによりいずれ増税するのではないかと噂をされています。
それに伴ってバイクについても今後さらなる増税が起こることも予想されています。
そこでバイクを購入するにあたってはただ購入費用を検討するだけでなく今後の増税までを見越したうえでのランニングコストを考えて購入することが重要です。
せっかく購入したのにローンやガソリン代や税金、保険料の支払いが難しいということでバイクを手放すことはもったいないことです。
しっかりとシミュレーションをしたうえで購入するようにしましょう。
また、バイクを購入する際に気を付けるべき点としてローン契約をしている場合です。
ローンを組むとバイクの所有者がディーラーや販売店となっていることもありますが、法律上は実際のバイク使用者がバイクの所有者となります。
そのため軽自動車税はバイクを使用している人が負担をしなければなりません。
所有者が自分となっていないために軽自動車税の支払いは関係ないと納税送付書が届いても勘違いしている人もいますが、これは間違っています。
住んでいる市町村から納税通知書が届いたら自分できちんと支払うようにしましょう。