二段階右折とは
二段階右折は原付バイクにのみ課せられる法律です。
原付に乗らない人には馴染みがありません。
公道を走る時には必ずやらなければならないので、覚えておくべき法律です。
自動車や250cc以上のバイクを主流に使っていても、原付を運転する時はやらなければなりません。
でもなぜ原付にだけなのかと言いたくなるのですが、法律は法律なので守るしかないのです。
原付といったら50CCになりますので、車とぶつかったら簡単にとばされます。
命を守るためにも守っておいた方が無難です。
原付バイクが三車線以上あるいはT字路の交差点を通過する時にやらなければいけない右折の方法になります。
二段階右折を指示する標識がどこかに出ているはずですから見つけてください。
標識を見るとなんとなく二段階右折の意味がわかってくるような、わかりやすい図式になっています。
適用されるのは50cc以下の原付です。
向かって前方の信号が青の時に左車線を走ります。
右にウインカーを出してそのまま交差点を横断です。
横断完了したら右へむき直します。
青だったらそのまま進行です。
これが二段階右折の方法になります。
かなりの大回りになりますが、これをしないと警察官の指導を受けることになるのです。
けしておまわりさんのためにやるわけではなく、バイクと命を守る大切な法律になります。
ちかごろは大きな交差点になると、斜めにつっきる横断歩道が交差している事もありますが、原付に関しては大回りな二段階右折が原則です。
やってはいけない時
二段階右折禁止の標識がある時は、二段階右折をしてはいけない規則になっています。
もし通り一辺倒でやってしまうと違法になりますから要注意です。
二段階右折禁止の標識がある時は当然ながら通常の右折になります。
同じ原付でも二種や自動車、中型バイクなど原付一種以外の車両は二段階右折は禁止です。
自分は中型で友達が原付一種だったら、右折の方法は当然変わります。
三車線以上の交差点で状況的に二段階右折が適応されるようなケースで右折可能な標識が出ていれば、二段階右折は禁止です。
直進専用右折標識があれば二段階右折できます。
なかなかややこしいのですが、基本的に標識の指示の指示に従えばいいのです。
二段階右折のポイント
二段階右折標識が出ているかどうかが大事な歩ポイントになります。
仮にT字路であっても三車交差点の状況であるかどうかもポイントです。
そうした交差点の多くは車がいったりきたりしている事が多く、一歩間違えば事故につながりかねない場合が多いのです。
かといって標識が二段階右折禁止になっていれば適応されないので、三車交差点のすべてが二段階右折になるわけではありません。