大きな変更点
平成27年12月末に国土交通省では道路運動車両に関する法制度の改正に伴い、ナンバープレートの扱いについても他の制度と合わせて明確化されました。
正式に施行されるのは平成28年4月1日以降になりますから、まだ時間的余裕はありますが要注意です。
たとえばこれまでバイクの後部にナンバープレートを縦付していたバイクがいくつかありました。
平成27年4月1日以降は全面禁止です。
実はこれに関しては警察官の間でも様々な意見に分かれており、庶民の間に十分に浸透しきれていない状況だったのです。
一応確認できるからという事で黙認されてきた経緯があります。
しかし今回の法改正で明確に違反とされたのだから、該当するライダーは場所を移した方が賢明です。
アメリカ製バイクでは普通に縦付けされていましたが、すべて御法度になります。
車体横に横付けなら従来通りのままで不問です。
カバーをかぶせる事やシールを貼り付ける事あるいは汚れている事、回転表示させること、そして折り返す事も一切だめになりました。
透明かカラーかは関係なく一切違法です。
シールは自治体の条例でだめな場合とOKな場合とに別れていて、縦付けナンバープレート同様あいまいになっていました。
今回の法改正で一切禁止で統一されたのです。
ナンバープレートは自動車同様に交付されたままの状態で設置される事になります。
今までバイクの装飾および個性という意味で、様々なシールで楽しんでいたライダーにとってはさみしい限りですが、考えを切り替えて前向きにいきましょう。
平成33年4月以降に販売および申請された車両について
わかりにくい部分ですが平成33年4月以降に、新車購入または輸入車でナンバーを交付された車両は、仮に製造年が平成28年以前であっても、ナンバー交付が平成33年4月以降であれば、新制度の適応範囲に入りますので、ご注意ください。
他に適応される規制はナンバーフレームの禁止です。
ボルトカバーは縦横28mm以下および厚さ9mm以下に規定されます。
平成33年度4月以前にナンバー申請されたものに関しては、視認性を阻害しているかナンバーにかぶるナンバープレートは禁止です。
ナンバーの外側枠線にかぶっていると、状況によっては指導が入る可能性があります。
同じくボルトカバーもナンバーや外側枠線にかぶっていると違反です。
ナンバー逆貼りに関しての法改正
スーパースポーツ系バイクでよく見られるナンバープレートの設置の方法が対象になります。
後方からバイクを見た状態でリアの奥にナンバーを織り込むように設置している状態です。
平成3年4月以降は奥に折り込むのは15°まで、上にあげるのは40°までと規定されました。
ナンバーの逆貼りそのものは視認性をsこなわない限り違法ではありません。
ここでは角度だけが問題視されています。